舞鶴少年サッカークラブ翔舞の会会則

 

(名   称)

 

第1条  本会の名称を「翔舞の会」とする。

(目   的)

 

第2条  本会は、舞鶴少年サッカークラブの活動において保護者(以下会員という)

      一体となってバックアップを行い、また会員及びクラブ員の親睦をはかりな

      がら、よりクラブの活動が円滑に行えるように支援することを目的とする。

(組   織)

 

第3条  本会は、舞鶴少年サッカークラブの会員並びに本会の趣旨に賛同するもの

      を以って組織する。

(役   員)

 

第4条  本会に次の役員を置く。

会  長1.. 名・・・・・・会務を統轄し本会を代表する。

副会長1名以上・・会長を補佐し代理を務める。

会  計1名・・・・・・出納を管理し、必要とみなされる収支を行う。

 

   2  役員の任期は1年とする。

 

(会   計)

 

第5条  本会の会計は、会費並びに寄付等をもってこれに当たる。

      会費は1会員年額3,000円とする。

(クラブ員の送迎)

 

第6条  試合における開催場所までの送迎は、原則として各会員において行うもの

      とする。

      ただし、遠征試合において会員の都合等により送迎できない場合は、本会

      等に同乗依頼書を提出して、本会等が送迎を依頼した会員等の車に同乗

      できるものとする。

附則  1.本会則の改廃は総会の議決による。

 

     2.本会則は平成8年5月17日より施行する。

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